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8 thoughts on “業務委託契約書で、とりあえず確認すべき4つのチェックポイント | すべての最も完全な文書業務 委託 契約 源泉 徴収

  1. イケル says:

    FC便利屋さんで業務委託契約しました。

    チラシは200部もらいました。
    仕事の依頼があったら、依頼先に行って仕事をして報酬をもらえます。

    FCオーナーより、仕事をしてもいくらもらえるか、本部で決めるのでわからないと言われました。

    自分がポスティング(報酬0円で作業)して依頼が来たのですが、私に話が通らず仕事が終わり、報酬を得る機会を失いました。

    これは、私が契約の認識不足だっただけでしょうか?

    それとも契約違反なのでしょうか?

  2. めいみ says:

    ①建築図面・依頼書等の整合性を確認し、甲が貸与した見積システムにより図面、見積明細を作成し、甲が委託した翌日、又は指定日までに甲に提出する
    ➁前号に付随する業務

    この前号に付随する業務に定期的な(週一)Zoom会議は入りますか?
    この会議、社員がミスを読み上げてミスした人が理由を述べて謝罪して更に怒られるだけの会議なので
    時間とメンタルの無駄なので参加したくないです。
    都合が悪いと言って参加しない人もいるのですが、これから不参加でも大丈夫そうでしょうか?

  3. tony shiva says:

    準委任契約か、それとも請負契約かの、業務委託に関する契約形態は、ものすごく大事なことですね。
    準委任契約の場合は、本来なら発注者が自分でやるべき作業を、専門家に代わってやってもらう、あるいは手伝ってもらうという内容の契約になっているので、
    例えば、作業のスケジュールや段取り、実装する機能や品質確保の為のレビューやテストの方法を発注者が決めて委託先に「依頼する」のが基本です。(派遣契約ではないので、直接細かい仕事の指示はNG!)
    しかし、その反面、発注者が何も細かいことは決めていなくて、委託先に裁量まですべておまかせしてしまうという場合は、委託先には、瑕疵担保責任などはなく、
    例え発注者が意図するものと違っていた場合であっても、その事に関する責任は負えないということとなります。
    あくまでも、準委任契約の場合は、仕事の成果物はモノではなく、委託先の労力そのものということになります。
    また、請負契約の様に、完成の責任を負わない契約となっている為、成果物を完成させて納入するまで、報酬を貰えないということはありません。

    エンジニアでも、業務委託の場合は、事前面談は禁止されてますよね?
    なぜなら、発注者の依頼する目的は、「業務の委託」であって、「労働者の提供」ではないからです。
    ※(職業安定法第44条・第64条、労働基準法第6条)

    また、発注者が「請負労働者の職務経歴書を求め」たり、    「事前面談を行ったりする」行為は、
    一般的には 、「当該行為が請負労働者の配置決定に影響を与えている」ので、
    「労働者派遣事業」又は「労働者供給事業」と判断されることがありますので、その点には十分ご注意が必要です。

    特に、「職務経歴書の提出」や「事前面談」の結果、「発注者が特定の者を指名して業務に従事させ」たり、
    「特定の者について就業を拒否した場合」は、「発注者が請負労働者の配置等の決定、及び、変更に関与している」と判断されてしまいます。
    (=偽装請負があったものと判断される恐れがあります。)

  4. ingrishmastaa says:

    コンサルでも報告書の作成・提出をお願いするケースがあると思うのですが、そのようなケースは「報告書=成果物」と捉えて請負契約としても良いのでしょうか。

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