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  1. オー・ルージュ says:

    甲県知事免許業者Aを乙県知事が業務停止処分にした時、乙県知事は遅滞なく、その旨を甲県知事に報告しなければならない。
    という問題の答えは×となる?

    通知と報告は違う?

    ・国土交通大臣の時は報告。
    ・都道府県知事の時は通知。

    Aが国土交通大臣免許だった場合は乙県知事は大臣へ報告となるわけですか・・

    訳分からん、両方とも通知でいいやん笑

    これ、ほぼ引っかかりますよね

  2. Gurigura12kg says:

    お母さんとゲームの例え、とっても分かりやすかったです。ここも歌作ってあるので、試験合格したらシェアしますね。最近は、過去問や模試やると周辺知識めっちゃカキコしまくってます。おかげさま!

  3. ちあき says:

    いつも動画ありがとうございます。

    どうも監督処分で、ホイホイされてしまいます😢
    免許権者と管轄知事を区別することで間違いが少なくなったのですが、下記の回答がモヤモヤします。

    宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
    誤り
    「国土交通大臣」は、国土交通大臣免許を受けた宅建業者が37条書面の交付義務違反をしたことを理由に、業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければなりません。 しかし、「都道府県知事」が、業務停止処分をおこなうときは、内閣総理大臣に協議する必要はありません。 内閣総理大臣に協議しなければならないのは、国土交通大臣が監督処分をする場合に限られます。

    知事も国土交通大臣も免許権者なのに、なぜ国土交通大臣が監督処分するときは内閣総理大臣に協議しなければならないのでしょう?
     
    教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。

  4. pad tamanta says:

    質問です!!
    業者に対する指示処分は公告がいらないと書いてありましたが
    監督処分の県のサイトを見ると指示処分ものってるのですが
    公告も可能なのでしょうか?
    教えていただけれると嬉しいです!

  5. 空ららら says:

    いつもありがとうございます。誇大広告の監督処分に懲役を受けることもあるとありますが、誰が刑務所に入るのですか?代表取締役ですか?やらかした支店の支店長とかですか?それとも その件にかんする(この場合は誇大広告)の責任者ですか?

  6. R K says:

    棚田先生いつも楽しい動画ありがとうございます。今年初受験ですが毎日動画拝見して必ず合格します!
    質問があります。私の会社についてなのですが、本業輸入商社で、支店は東京、名古屋などあります。そして本店のみで建設業と宅建業を兼業しております。従業員数は50人程度です。宅建業に携わる従業者は会長、社長、取締役総務部長含め6人いますが、専任の宅建士は1名しかおりません。社内情報によると社長、総務部長、専任の宅建士の3人のみで免許申請したと聞きましたが、こちらは不正手段による免許取得に該当しますか?
    ネットで調べると兼業の場合、本業との事業割合によって変わるようなこともありましたが、だいぶグレーゾーンなのでしょうか?
    お忙しいところ恐縮ですが、教えていただければ幸いです。

  7. けんけんぱー says:

    はじめまして、今年、試験合格を目指し3月から学習をしております。
    業務停止処分ね聴聞の前に、廃業届を出した場合は、5年を待たずに免許を受けることができるとサイトの解説に書いてありました。
    そこで質問ですが、聴聞前に廃業してすぐに登録できるのであれば処分の意味がないような気がします。
    どのように理解すれば良いでしょうか?

  8. はねだん says:

    棚田先生。いつも動画ありがとうございます。とても勉強になっています。

    ところで「35条書面と契約書(37条書面」の出題について質問があります。

    取引の相手が宅建業者であるときは、重要事項の説明は省けても書面の交付は必要となっていますが、ある問題で首を捻っています。

    「宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間に建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、

    宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか、なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、

    同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする」

    問 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。

    とあり、相手が宅建業者であっても両方必要だと答えは合っていたのですが、「なお」と続きがあり、Bは売主であるため、AはBに対して35条書面

    交付する必要はありません。(37条書面は交付する必要があります)」

    とあり、宅建業者が相手でも35条書面、37条書面の交付を省略できないとあるのに、突然、売主であるBに35条書面交付する必要はありません。とあって混乱しています。

    この違いはなんなのかご教授いただければ幸いです。

  9. grace1971 says:

    ありがとうございます。スピード違反60km超えで運転免許取消しされた宅建士が悪質として宅建士登録も取消しされた方を乗せたことがあるとタクシードライバーの方から聞きました。真実は分かりませんが。

  10. hisanori0123 says:

    棚田先生、いつも為になる動画配信誠に有難うございます。毎日欠かさず配信していただける、やはり合格には一日たりとも勉強を欠かしてはいけないと自らの襟を正す次第でございます。さて小生晩酌が欠かせなくなってしまった昨今ですが、アルコールやニコチン、はたまた嗜好品と脳活動との因果関係とか番外編でご検討いただけないでしょうか。恐らく私事、酒に弱い体質らしく、飲んだ次の日のパフォーマンスが著しく低下します。真剣に合格を勝ち取りに行くには、少なくとも試験三か月前位には断酒、禁煙しないと勝にいけない気もします。形から入るのはなんだか精神論みたいでおかしいですが、試験や勉強との向き合い方から始める、或いはモチベーション維持向上ほどに難しいことはないとつくづく感じております。気持ちは燃えているけど、三日坊主で終わる、そんな人は少なくない気がします。ただただやるのも実に時間の無駄で、隙間時間でやる問題と、鉛筆をもって実践的にやる問題、この辺のカテゴライズが試験の重要な段取りだとも実感しております。結局なにが言いたいかよくわからなくなってしまいましたが、今後の宅建攻略動画制作に少しでも役立てて頂いたら幸いでございます。

  11. Rei says:

    例えがすごく分かりやすくて、スッと頭に入り理解が深まりました。
    思うように勉強時間が取れない日でも、不動産大学に来れば一つ知識が身につく!有り難いです🙇🏼‍♀️
    棚田先生、本日もありがとうございました😊

  12. remi remi says:

    ゲームと子供とお母さんの関係、例えがとても分かりやすかったです!!これまでテキストで読んでも理解できなかったことがスッと頭にはいってきて理解できることが嬉しいです。いつも本当にありがとうございます!

  13. minmin says:

    とってもわかりやすい例えでした!👏
    我が家でも子供が何度か指示処分を受けたあとに約束をやぶって業務停止をくらわせたことがあります。笑

    覚えやすく、分かりやすい動画でした笑

  14. kanone says:

    流石はゲーム業界を志した棚田先生流の解説、思わず3回噴き出してゲラゲラ笑ってしまいました。これはとても分かりやすすぎる解説で、二度と忘れませんね!(^_^)v

  15. みっつー says:

    今年から毎日楽しく拝聴しています。昨年残念ながら不合格となりましたが、先生の本を読んでドキッとさせられました。今年は家族への感謝の気持ちを持ちつつコツコツ頑張ります。気づきを与えて頂き本当にありがとうございます。

  16. Wen Not says:

    はじめまして、最近動画を拝見し
    今年の受験を目指して宅建業法から
    学び始めている初学者です。

    今回の監督・罰則に関するところは
    まだ学習していない範囲だったので
    質問者様の意図がわからず、
    先生のオススメしているTACの参考書を
    読みながら理解に努めました。

    そこで、質問者様の質問の意図と先生の解説が若干乖離しているのではと思いコメント致します。私の推測は下記の通りです。

    質問者様は先生の解説通り、指示処分と業務停止処分は別物と最初は考えていた。
    しかし、業務停止処分の対象事由に誇大広告等の禁止規定に違反したときとあるので、誇大広告等を行った際には、指示処分では済まされず、必ず業務停止処分になると思い、問題文は誤りと判断した。
    しかし、正しいということなので、指示処分と業務停止処分を別物と最初考えていたのが間違いなのかなと思った。

    最後に合わせて私からの質問ですが、
    TACの参考書には、指示処分の対象事由に「宅建業法の規定に違反したとき」とあり、業務停止処分の対象事由に「宅建業法の一定の規定に違反したとき」とありますが、この一定の規定(誇大広告等の禁止規定など)の場合、業務停止処分になる可能性がありますよという解釈でよろしいですか。
    また、一定の規定に違反して、業務停止処分になる場合、指示処分を経ずに業務停止処分になることはないのでしょうか。
    ゲームの例え話を聞くと指示処分から業務停止処分へ段階を踏んで行われるように感じました。

  17. YY YY says:

    いや~ なんと わかり易い
    例えでしょうか!
    感動モノです。
    このような解説本が
    売ってたら即買いします。

    只今、大量記憶法の紙が
    マークペンの黄色🟨で
    塗り固められています。
    10月まで 何枚に
    なるかな?

  18. 歯抜けの瀬川瑛子 says:

    今日 宅建士証 受け取りました。先生や皆さんのお蔭です、ありがとうございました。😂OGですがこれからも不動産大学で勉強させてもらいます。📝
    今年受験する皆さんへ。私も何度も諦めようと思いましたが、コツコツ積み重ねていけばきっときっと いいことが有ります。諦めたい気持ちが湧いてきても🏋️ ふん張りましょう。応援します。

  19. DJサッキー says:

    棚田先生、本日もありがとうございます!!

    3つの監督処分ですが、情状が重くなればなるほど大変なことになりますね。3つの違いを日常生活のイラストでの解説感動するぐらい分かりやすかったです!

    「ゲームをしすぎてお母さんに怒られ」→「ゲームを取り上げられて」→「ゲームを捨てられる」
    まさに「GAME OVER」ですね!!

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